高額療養費制度の改正

こんにちは。久しぶりのブログ更新になります。

 

最近、妻が体調を崩し、診察・点滴・投薬などのために通院しました。幸い、入院することは無く、回復に向かっているので少し安心しています。

今回は医療費も高額にならずに済みましたが、もし、入院や手術をしていたら、高額になっていたと思います。

といっても、入院や手術をして医療費が高額になった場合は、健康保険の高額療養費制度があるので、ひと月あたりの医療費は、自己負担額に上限があり、その限度額を超えた分は健康保険から給付を受けることができます。

自己負担限度額は、所得区分に応じて決まりますが、平成27年1月1日から、70歳未満の所得区分と限度額が改正されました。

 

平成26年12月以前の所得区分は、3区分でした。

上位所得者→標準報酬月額53万円以上の方(年間所得600万円以上)

②一般所得者→上位・低 所得者どちらにも該当しない方

③住民税非課税の方

 

ひと月あたりの限度額は、、、

①150,000円+(医療費-500,000円)×1%

②  80,100円+(医療費-267,000円)×1%

③  35,400円

 

      

 

平成27年1月以降の所得区分は、5区分に~

標準報酬月額83万円以上の方

標準報酬月額53万円以上83万円未満の方

③標準報酬月額28万円以上53万円未満の方

標準報酬月額28万円未満の方(住民税非課税の方を除く)

⑤住民税非課税の方

(※国民健康保険の場合の所得区分は、住民税の総所得金額等から33万円を引いた金額「年間所得(旧但し書き所得)」で決まります。)

 

ひと月あたりの限度額は、、、

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

③  80,100円+(医療費-267,000円)×1%

④  57,600円

⑤  35,400円

 

 

上記のように、標準報酬月額53万円以上の方は限度額が上がり、28万円未満の方は限度額が下がっています。

 

民間の医療保険に加入される際には、高額療養費制度を考慮して保険給付額(入院日額5,000円など)を決めることで、ムダな保険料を抑えることが出来ますが、今回の改正により、想定よりも保障が足りなくなっている場合や、もう少し保険料を削れる場合があります。

ご自身の所得区分の確認と、医療保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか。